受領委任払い方式が利用できます。(銚子市、神栖市、旭市、東庄町)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び居宅介護(介護予防)住宅改修費において「受領委任払い方式」による支給が利用できます。

被保険者が福祉用具購入費用または住宅改修費用の負担割合分のみを事業者に支払った後、申請することでかかった費用の残りの割合分を保険給付分として、被保険者から受領に関する委任を受けた事業者に支給します。