居宅介護支援事業所とは
介護保険において要介護と認定された人に対して、 在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、 要介護者の心身の状況、その置かれている環境、 意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を 作成し、当該居宅サービス計画に基づく在宅サービス の提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整 その他のサービスの提供を行い、および要介護者が 介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設へ の紹介、その他のサービスの提供を行う。
業務内容
1)要介護認定申請の受付、申請書の提出
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。
2)居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。
3)指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
ご本人及びご家族の状況に応じて、各事業所と連絡調整致します。
4)サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
各事業所が、きちんとサービス提供されているか、定期的に管理致します。
5)サービスの再評価とサービス計画の練り直し
定期的に、ご本人及びご家族の状況に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)になっているか評価見直しを行います。
ケアマネージャー(介護支援専門員)
介護保険使用には、欠かせない物になってきております。
私どもでは、介護が必要になった方に、住み慣れた町でいつまでも暮らしていけるようさまざまなサポート出来るようお手伝いさせて頂きたいと願っております。
ご相談ご利用料のご負担は御座いません。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
介護保険における住宅改修
住宅改修の種類
1.手すりの取り付け
2.床段差や傾斜の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への取替え・新設、扉の撤去
5.洋式便器等への便器の取替え
6.転落防止柵の設置
7.その他(1)から(6)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
玄関(屋外)
アプローチにも手摺りの設置認められております。
玄関(屋内)
手摺りだけでなく階段状にして、高い上がりかまちにも対応できます。