MENU

居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

介護保険において要介護と認定された人に対して、 在宅サービスの適切な利用等が可能となるよう、 要介護者の心身の状況、その置かれている環境、 意向等を勘案して居宅サービス計画(ケアプラン)を 作成し、当該居宅サービス計画に基づく在宅サービス の提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整 その他のサービスの提供を行い、および要介護者が 介護保険施設に入所する場合に、介護保険施設へ の紹介、その他のサービスの提供を行う。

業務内容

1)要介護認定申請の受付、申請書の提出
65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。

2)居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討
在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。

3)指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービスの紹介、その他の指定介護保険サービス提供事業所との連絡調整
ご本人及びご家族の状況に応じて、各事業所と連絡調整致します。

4)サービス計画にもとづいたサービス提供の管理
各事業所が、きちんとサービス提供されているか、定期的に管理致します。

5)サービスの再評価とサービス計画の練り直し
定期的に、ご本人及びご家族の状況に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)になっているか評価見直しを行います。

ケアマネージャー(介護支援専門員)

介護保険使用には、欠かせない物になってきております。
私どもでは、介護が必要になった方に、住み慣れた町でいつまでも暮らしていけるようさまざまなサポート出来るようお手伝いさせて頂きたいと願っております。

ご相談ご利用料のご負担は御座いません。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

住宅改修

介護保険における住宅改修

手すり取り付けや段差解消など、高齢者のための6種類のリフォーム費用の補助を受けることができます。原則として1回のみ利用が可能で、事前申請が必要になります。

要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず20万円です。限度額を超えた部分については自費となります。実際に支給される額は、対象となる改修に要した費用から自己負担額を差し引いた金額です。

平成18年4月より住宅改修の事前申請制度が始まり、工事を行う前に申請書や見積り書を一度提出しなくてはなりません。

住宅改修の種類

1.手すりの取り付け
2.床段差や傾斜の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への取替え・新設、扉の撤去
5.洋式便器等への便器の取替え
6.転落防止柵の設置
7.その他(1)から(6)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

玄関(屋外)

アプローチにも手摺りの設置認められております。

玄関(屋内)

手摺りだけでなく階段状にして、高い上がりかまちにも対応できます。

階段

 

90度らせん曲げ 上階レール走り

 

廊下

 
 

バスルーム(浴室)

 
 

トイレ